よくあるご質問 Q 竜巻で車が飛ばされて他人の車を壊した場合、対物賠償保険は補償されますか?

A
竜巻などの自然現象が原因で発生した損害は、通常、個人に法律上の賠償責任が生じません。 対物賠償保険は、お客さまに法律上の損害賠償責任が発生した場合に保険金をお支払いするものです。
 
そのため、被保険者に「過失」がなく、損害賠償責任が発生しない場合は、補償の対象外となります。

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