よくあるご質問 Q 中断証明書の発行条件を教えてください。

A

中断証明書は、お車を手放すなどの理由で一時的に自動車保険を中断(解約や満期で継続しないこと)した際に、最大10年間現在の等級を維持するために発行する証明書です。

発行条件は、中断する理由や現在の保険の等級などにより異なります。


1.中断証明書を発行できる条件

中断証明書には「国内特則」と「海外特則」があり、それぞれ発行条件が異なります。

また、解約日または満期日から13か月以内に、発行を依頼する必要があります。13か月を過ぎると中断証明書は発行できません。

発行理由発行条件
国内特則

ご契約のお車の廃車、譲渡もしくは車検切れなどの場合

次の(1)(2)の条件を満たす
  • (1)
    保険期間中に以下のいずれかの事由が発生すること
    • お車を廃車、譲渡、売却、リース業者へ返還、あるいはナンバープレートを返納する
    • お車が車検切れとなる
    • お車が車両入替手続きにより、他の保険契約の対象となる
    • お車が盗難された
    • お車が災害により滅失した
  • (2)
    中断する契約の再開後の等級(※)が7等級以上であること
海外特則

記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の海外渡航などの場合

次の(1)(2)の条件をすべて満たす
  • (1)
    中断する理由が記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の海外渡航であること
  • (2)
    中断する契約の再開後の等級(※)が7等級以上であること


(※)中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。


2.中断証明書を発行する際に必要な書類

中断証明書を発行するためには、「中断証明書発行依頼書」のご提出が必要です。

また、国内特則の中断証明書の発行には、ご契約のお車の廃車・譲渡・返還などを確認できる書類(車検証(写)など)もあわせてご提出が必要になります。

解約手続きと同時に中断証明書を発行する場合は、マイページからの手続き後、発行依頼書をご契約者さまの住所に送付しますので必要事項をご記入のうえご返送ください。

ご契約のお車の車種確認資料
小型乗用車(5、7ナンバー)
普通乗用車(3ナンバー)
小型貨物車(4ナンバー)
普通貨物車(1ナンバー)
  • ・登録事項等証明書(現在証明・詳細証明)
  • ・登録識別情報通知書(備考欄に「一時抹消登録」と記載されたもの)
  • ・輸出予定届出証明書
  • ・輸出抹消仮登録証明書
軽四輪乗用車(5、7、8ナンバー)
軽四輪貨物車(4、6、8ナンバー)
  • ・検査記録事項等証明書(現在記録・保存記録)
  • ・自動車検査証返納証明書
  • ・軽自動車検査証返納確認書
  • ・輸出予定届出証明書

より詳しいお手続きについては、中断証明書の発行条件と発行方法をご確認ください。 


[FAQ-ID:12117(お問い合わせの際にはIDをオペレーターにお伝えください。)]




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