よくあるご質問 Q 中断証明書(国内特則)を使用して、新たに自動車保険に加入する際に必要な条件は何ですか?
A
海外への渡航以外の事由により発行された中断証明書を使用する場合は、以下のすべての条件を満たすことが必要です。
(1)中断した契約(以下、旧契約といいます)の
(2)新契約の契約自動車が、旧契約の
※旧契約と新契約の
- ①自家用普通乗用車
- ②自家用小型乗用車
- ③自家用軽四輪乗用車
- ④自家用小型貨物車
- ⑤自家用軽四輪貨物車
- ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- ⑧特種用途自動車(キャンピング車)
(3)新契約の記名被保険者および車両所有者が、原則として旧契約とそれぞれ同一であること
※新契約の締結時に、
◆新契約の
◆新契約の
- ①旧契約の
記名被保険者 - ②旧契約の
記名被保険者 の配偶者 - ③旧契約の
記名被保険者 またはその配偶者 の同居 の親族 - ※「別居の
親族 」は含みません。 - ※
契約自動車 が、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車またはリース業者から1年以上を期間とする貸借契約により有償で借入した自動車の場合、契約自動車 の購入者または借主を所有者とみなします。
(4)新契約の保険始期日が、中断日の翌日から起算して10年以内の日であること
(5)新契約の
お手続きについては中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合、インターネットで手続きできますか?をご覧ください。
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