よくあるご質問 Q 少年野球チームのメンバーをご契約のお車で送迎し、メンバーの保護者より謝礼を受け取っている場合の「使用目的」は「業務使用」ですか?

A
いいえ、少年野球チームのメンバーを送迎する行為は、謝礼を受け取っている場合でも、職務(※)ではないため「業務使用」に該当しません。
※収入を得る目的でその職に従事することをいいます。収入を得ている場合でも、それが礼金(=お礼のお金)であるときは職務に該当しません。


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