よくあるご質問 Q 追突された場合でも、示談交渉してくれますか?

A
ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、当社が示談交渉を行うことはできません。

追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失)がない場合、お客さまに損害賠償責任は発生しません。
そのため、自動車保険のご契約上、相手方にお支払いする保険金はなく、保険会社が事故の当事者となって示談交渉を行うことはできません。
この場合でもし示談交渉を行うと、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触することになります。

なお、示談交渉を行うことができない場合でも、当社の事故の担当者が、円満な解決に向けたご相談を承ります。相手方への請求方法、示談書の作成方法など、お気軽にご相談ください。

また、相手方が修理費等の請求に応じない場合など、弁護士に解決を依頼せざるを得ない状況に備えて、「弁護士費用特約」を用意しています。(「弁護士費用特約」は、任意でセットすることができるオプション補償です。)


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