よくあるご質問 Q 追突された場合でも、示談交渉してくれますか?
A
ご契約のお車が追突被害に遭われた場合など、お客さまに事故の責任(過失)がないケースでは、当社が示談交渉を行うことはできません。
追突などのもらい事故でお客さまに事故の責任(過失)がない場合、お客さまに損害賠償責任は発生しません。
そのため、自動車保険のご契約上、相手方にお支払いする保険金はなく、保険会社が事故の当事者となって示談 交渉を行うことはできません。
この場合でもし示談 交渉を行うと、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触することになります。
なお、示談 交渉を行うことができない場合でも、当社の事故の担当者が、円満な解決に向けたご相談を承ります。相手方への請求方法、示談 書の作成方法など、お気軽にご相談ください。
また、相手方が修理費等の請求に応じない場合など、弁護士に解決を依頼せざるを得ない状況に備えて、「弁護士費用特約」を用意しています。(「弁護士費用特約 」は、任意でセットすることができるオプション補償です。)
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